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緑茶と紅茶


機無農薬栽培
JAS法の正式名称 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。
この法律はJAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)の2つのことを定めており、この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています
昭和25年にJAS法が制定された当時は、JAS規格についてだけの制度でしたが、昭和45年の改正により、食品表示についても定めるようになりました。さらに、平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになっています。
なお、JAS法は、「JAS制度のあり方検討会」において平成15年10月から約1年間にわたり検討を進めた結果を踏まえ、平成17年6月に改正されました。

有機JAS
(有機JASマークは、厳しい生産基準をクリアして生産された、有機(オーガニック)食品の証です。)
有機食品のJAS規格は、以下のような生産の方法を定めています。

○有機農産物

種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。
栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。

遺伝子組換え技術を使用しない。

○有機畜産物
飼料は主に有機の飼料を与える。
野外への放牧など、ストレスを与えずに飼育する。

抗生物質等を病気の予防目的で使用しない。

遺伝子組換え技術を使用しない。

○有機加工食品

化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける。

原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機食品である。

遺伝子組換え技術を使用しない。

この有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

この「有機JASマーク」がない農産物や農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
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JAS法有機肥料の定義
天然物由来で科学的な処理をしていない物。ただし加熱、粉砕は良い。
製造工程中に人工物が添加されていない物。
一般的な有機肥料のほかに焙リンや塩加里(天然)なども含まれる。
尿素や硫安を加えて作られた堆肥、発酵廃液や凝集剤使用の菌体などは含まれない。

かつて化学肥料と農薬が大量に出回り日本の農業も大量生産時代に突入した。それに伴
い茶工場も大型化自動化省力化への道を歩み続けた。しかし昨今消費者のニーズが変わ
り、環境問題と相まって農業のあり方も変わってきている。大量に生産する工場のお茶は
ペットボトル用になり大手飲料メーカーの下請けに、荒茶工場はその相場に一喜一憂する
店舗を持つ茶農家は売り上げが減少し、インターネット販売も頭打ちである。そんな中でお
茶づくりの考え方も変化してきている。また茶商の考え方も変化している。たとえば送料を
払ってでも買いたい、他にはないお茶の開発。そういった茶を作ることのできる茶工場のみ
が生き残っていける時代がやってこようとしている

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